サービス詳細

調査・測量から登記、
造成設計、許認可まで。

測量士・土地家屋調査士・行政書士・宅地造成技術者の資格を活かし、以下の5分野に幅広く対応しています。カテゴリをタップすると詳細が開きます。専門外の分野は司法書士・税理士・弁護士・建築士・建設会社と連携し、ワンストップで解決します。

01

調査・測量

大切な資産を守り、有効活用するためのスタート地点

「今の土地の正確な広さや形が知りたい」「境界杭がなくなってしまった」——そんな時に対応するのが調査・測量です。大切な資産を守り、有効活用するためのスタート地点になります。

土地や建物の登記内容・権利関係をきちんと調べておきたい

不動産調査

公共基準点をもとに、正確な測量をしてほしい

基準点測量

今の土地の広さや形を知りたい(隣地との境界確定は不要)

現況測量

お隣との境界をはっきりさせておきたい

境界確定測量

境界杭が工事や災害でなくなってしまった

境界標復元測量

相続税の支払いが難しく、土地で納税(物納)できるか知りたい

物納診断・整備

家を新築する前に、敷地の状況を調べておきたい

敷地調査

知っておきたいポイント

  • 現況測量は隣接所有者の立会いが不要なため、境界確定測量より短期間・低費用で行えます。ただし正確な隣地境界の確定や正しい面積算出には、別途境界確定測量が必要です。
  • 物納の準備には境界確定測量が前提となりますが、これに2〜3か月、場合により1年以上かかることも。相続税の申告期限(10か月)に間に合うよう、早めのご相談をおすすめします。
制度の背景をさらに詳しく見る

なぜ基準点測量が必要なの?

平成17年の法改正により、登記に使う測量図の作成は、原則として公共基準点をもとにした測量が必要になりました。より正確で信頼できる測量図を残すためのルールです。

物納が認められるための4つの条件

①金銭での一括納付・分割納付のいずれも難しい事情があること ②納期限までに必要書類を税務署に提出すること ③申請する財産の種類・順位が定められた通りであること ④その財産が「物納に適した財産」であること。また、申請期限までに登記簿・測量図・境界確認書などの書類提出が必須となっており、以前より準備の前倒しが必要になっています。

境界トラブルを防ぐ4つの備えを見る →
02

土地の登記

分ける・まとめる・正しく直す、土地の登記手続き

「相続で土地を分けたい」「登記簿の面積が実際と違う気がする」——そんな時に必要になるのが土地の登記です。分ける・まとめる・正しく直す手続き全般に対応します。

相続や売買のために、土地を分けたい

土地分筆登記

登記簿の面積が、実際の広さと違う気がする

土地地積更正登記

畑や山林を、宅地など別の用途に変えた

土地地目変更登記

筆数が多く管理が煩雑なので、まとめたい

土地合筆登記

用途廃止された水路・里道を取得したので、登記したい

土地表題登記

法務局の地図・公図に誤りがある

地図訂正の申出

隣人が境界の立会いに応じてくれず、裁判以外の方法で決着させたい

筆界特定申請

知っておきたいポイント

  • 分筆登記は、事前に隣接地との境界確定を済ませておく必要があります。登記簿の面積と実測面積の差が大きい場合は、地積更正登記も合わせて必要になることがあります。
  • 合筆登記は、所有者名義や持分が異なる土地、字(あざ)が異なる土地などではできません。事前確認が大切です。
  • ・隣人が境界の立会いに応じてくれない等の理由で境界が定まらない場合、裁判によらず法務局が筆界の位置を特定する筆界特定申請という制度もあります。
実務上の注意点をさらに詳しく見る

分筆登記の実務

一筆の土地を分ける前に、その土地全体を測量し、隣接地との境界確認を済ませておく必要があります。面積も、分けた後の土地ごとにそれぞれ算出するのが原則です。

地積更正登記で知っておきたいこと

実測の結果、登記簿の面積より広くなる場合は、固定資産税が増えることがあります。あらかじめご承知おきください。

03

建物の登記

新築・増改築・取り壊し、建物にまつわる登記

「家を建てたが登記がまだ」「古い建物を取り壊した」——そんな時に必要になるのが建物の登記です。住宅ローンのご利用時にも必要になります。

家を新築した、未登記の建物を買った

建物表題登記

増改築した、車庫や物置などを新築した

建物表題部変更登記

建物を取り壊した、火事や地震で失った

建物滅失登記

分譲マンションや二世帯住宅を新築した

区分建物表題登記

知っておきたいポイント

  • ・建物を取り壊した後に建物滅失登記を申請せず放置すると、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買に支障が出ることがあります。
  • ・住宅ローンなどで建物を担保にする場合、金融機関から建物表題登記と所有権保存登記の両方を求められます。所有権保存登記は提携の司法書士と合わせてご依頼いただけます。
必要書類をさらに詳しく見る

建物表題登記に必要な書類

施工会社から取得する「建築確認申請書・確認済証」「工事完了引渡証明書」「検査済証」「工事請負契約書」「工事代金領収書」のうち、通常は2点程度の組み合わせで登記できます。お客様ご自身にご用意いただくのは住民票のみです。

04

各種許認可

農地転用・宅地造成・開発行為など、行政への申請

「自分の土地だから自由に使いたい」——そう思っても、都市計画法・農地法・宅地造成等規制法・道路法など、土地利用には様々な法令が関わります。当事務所は行政書士として、これらの許認可申請を幅広く代行いたします。

農地を売買したい、農地を宅地など他の用途に変えたい

農地法の許可申請(3条・4条・5条)

登記簿は農地のままだが、実際はもう農地として使われていない

非農地証明願

農業振興地域に指定された農地を、指定から外してほしい

農振除外申請

がけ崩れの恐れがある区域で盛土・切土をしたい

宅地造成工事許可申請

一定規模以上の土地に建物を建てるため、造成をしたい

開発行為許可申請

道路や水路に配管・電柱・橋などを設置したい

道路法の許可申請

私道を、建築基準法上の道路として認めてもらいたい

道路位置指定

高さ2mを超える擁壁をつくりたい

工作物確認申請

敷地内にある使われていない道路・水路を、自分の土地にしたい

官有地用途廃止・売払申請

知っておきたいポイント

  • 農地転用は許可が下りる前に売買契約を本契約にすることができません(停止条件付契約に留まります)。無断転用には工事中止・原状回復命令や罰則もあるため、事前のご相談が重要です。
  • 宅地造成工事許可が必要になるのは、切土で高さ2m超、盛土で高さ1m超の崖ができる場合など、明確な基準があります。
  • ・自宅敷地内に未使用の道路・水路(法定外公共物)が含まれている場合、用途廃止・売払申請により取得できることがあります。
規模基準・手順をさらに詳しく見る

開発行為許可が必要になる面積の目安

市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は原則すべて、未線引区域・準都市計画区域は3,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上が対象です。淡路地域には「未線引区域」と「都市計画区域外」の2パターンのみが存在します。

兵庫県独自の基準もあります

「良環要綱」は都市計画区域外でも開発許可に準じた基準を適用するもので、淡路地域では3,000〜10,000㎡の開発が対象です。「緑条例」は1,000㎡以上(一部区域は500㎡以上)の開発で市・県との協議が必要になるもので、平成7年から淡路地域に適用されています。

非農地証明が認められる3つのケース

①昭和27年10月20日以前に農地以外へ転用されていた場合 ②20年以上耕作が放棄され、自然に荒廃してしまった場合 ③自然災害で復旧が困難な場合。航空写真や家屋の登記簿、課税証明など客観的な証拠が必要です。

農振除外が認められる5つの条件

①代わりの土地がないこと ②周辺の農地への影響が小さいこと ③農地のまとまりを損なわないこと ④土地基盤整備の完了から8年が経過していること ⑤農業用水路等の機能に支障がないこと。5つすべてを満たす必要があります。

道路位置指定の対象範囲

都市計画区域内で、開発区域面積が3,000㎡未満の比較的小規模なものが対象です。3,000㎡以上になると、開発行為許可の扱いになります。

官有地の用途廃止・売払いの流れ

①測量(官民境界協定の締結)→②用途廃止申請→③売払い申請→④契約→⑤表示登記→⑥所有権の登記、という順番で進みます。

05

造成設計

宅地造成技術者による、擁壁・道路・水路の設計

「山林や傾斜地を宅地として使えるようにしたい」——そんな時に必要になるのが造成設計です。測量・許認可申請・登記までを同じ窓口で一貫してご依頼いただけます。

山林や傾斜地を、宅地として設計してほしい

宅地造成設計

造成にともなう擁壁を設計してほしい

擁壁設計

造成地内の道路を設計してほしい

道路設計

造成にともなう水路を設計してほしい

水路設計

知っておきたいポイント

  • ・造成の規模によっては宅地造成工事許可開発行為許可など、各種許認可(04)とあわせて申請が必要になります。設計から申請まで一貫してご相談いただけます。

どの分野にあたるか分からない場合も、まずはご相談ください

複数の手続きにまたがるご相談も、窓口ひとつでまとめて承ります。