サービス詳細
測量士・土地家屋調査士・行政書士・宅地造成技術者の資格を活かし、以下の5分野に幅広く対応しています。カテゴリをタップすると詳細が開きます。専門外の分野は司法書士・税理士・弁護士・建築士・建設会社と連携し、ワンストップで解決します。
大切な資産を守り、有効活用するためのスタート地点
「今の土地の正確な広さや形が知りたい」「境界杭がなくなってしまった」——そんな時に対応するのが調査・測量です。大切な資産を守り、有効活用するためのスタート地点になります。
土地や建物の登記内容・権利関係をきちんと調べておきたい
不動産調査公共基準点をもとに、正確な測量をしてほしい
基準点測量今の土地の広さや形を知りたい(隣地との境界確定は不要)
現況測量お隣との境界をはっきりさせておきたい
境界確定測量境界杭が工事や災害でなくなってしまった
境界標復元測量相続税の支払いが難しく、土地で納税(物納)できるか知りたい
物納診断・整備家を新築する前に、敷地の状況を調べておきたい
敷地調査知っておきたいポイント
なぜ基準点測量が必要なの?
平成17年の法改正により、登記に使う測量図の作成は、原則として公共基準点をもとにした測量が必要になりました。より正確で信頼できる測量図を残すためのルールです。
物納が認められるための4つの条件
①金銭での一括納付・分割納付のいずれも難しい事情があること ②納期限までに必要書類を税務署に提出すること ③申請する財産の種類・順位が定められた通りであること ④その財産が「物納に適した財産」であること。また、申請期限までに登記簿・測量図・境界確認書などの書類提出が必須となっており、以前より準備の前倒しが必要になっています。
分ける・まとめる・正しく直す、土地の登記手続き
「相続で土地を分けたい」「登記簿の面積が実際と違う気がする」——そんな時に必要になるのが土地の登記です。分ける・まとめる・正しく直す手続き全般に対応します。
相続や売買のために、土地を分けたい
土地分筆登記登記簿の面積が、実際の広さと違う気がする
土地地積更正登記畑や山林を、宅地など別の用途に変えた
土地地目変更登記筆数が多く管理が煩雑なので、まとめたい
土地合筆登記用途廃止された水路・里道を取得したので、登記したい
土地表題登記法務局の地図・公図に誤りがある
地図訂正の申出隣人が境界の立会いに応じてくれず、裁判以外の方法で決着させたい
筆界特定申請知っておきたいポイント
分筆登記の実務
一筆の土地を分ける前に、その土地全体を測量し、隣接地との境界確認を済ませておく必要があります。面積も、分けた後の土地ごとにそれぞれ算出するのが原則です。
地積更正登記で知っておきたいこと
実測の結果、登記簿の面積より広くなる場合は、固定資産税が増えることがあります。あらかじめご承知おきください。
新築・増改築・取り壊し、建物にまつわる登記
「家を建てたが登記がまだ」「古い建物を取り壊した」——そんな時に必要になるのが建物の登記です。住宅ローンのご利用時にも必要になります。
家を新築した、未登記の建物を買った
建物表題登記増改築した、車庫や物置などを新築した
建物表題部変更登記建物を取り壊した、火事や地震で失った
建物滅失登記分譲マンションや二世帯住宅を新築した
区分建物表題登記知っておきたいポイント
建物表題登記に必要な書類
施工会社から取得する「建築確認申請書・確認済証」「工事完了引渡証明書」「検査済証」「工事請負契約書」「工事代金領収書」のうち、通常は2点程度の組み合わせで登記できます。お客様ご自身にご用意いただくのは住民票のみです。
農地転用・宅地造成・開発行為など、行政への申請
「自分の土地だから自由に使いたい」——そう思っても、都市計画法・農地法・宅地造成等規制法・道路法など、土地利用には様々な法令が関わります。当事務所は行政書士として、これらの許認可申請を幅広く代行いたします。
農地を売買したい、農地を宅地など他の用途に変えたい
農地法の許可申請(3条・4条・5条)登記簿は農地のままだが、実際はもう農地として使われていない
非農地証明願農業振興地域に指定された農地を、指定から外してほしい
農振除外申請がけ崩れの恐れがある区域で盛土・切土をしたい
宅地造成工事許可申請一定規模以上の土地に建物を建てるため、造成をしたい
開発行為許可申請道路や水路に配管・電柱・橋などを設置したい
道路法の許可申請私道を、建築基準法上の道路として認めてもらいたい
道路位置指定高さ2mを超える擁壁をつくりたい
工作物確認申請敷地内にある使われていない道路・水路を、自分の土地にしたい
官有地用途廃止・売払申請知っておきたいポイント
開発行為許可が必要になる面積の目安
市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は原則すべて、未線引区域・準都市計画区域は3,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上が対象です。淡路地域には「未線引区域」と「都市計画区域外」の2パターンのみが存在します。
兵庫県独自の基準もあります
「良環要綱」は都市計画区域外でも開発許可に準じた基準を適用するもので、淡路地域では3,000〜10,000㎡の開発が対象です。「緑条例」は1,000㎡以上(一部区域は500㎡以上)の開発で市・県との協議が必要になるもので、平成7年から淡路地域に適用されています。
非農地証明が認められる3つのケース
①昭和27年10月20日以前に農地以外へ転用されていた場合 ②20年以上耕作が放棄され、自然に荒廃してしまった場合 ③自然災害で復旧が困難な場合。航空写真や家屋の登記簿、課税証明など客観的な証拠が必要です。
農振除外が認められる5つの条件
①代わりの土地がないこと ②周辺の農地への影響が小さいこと ③農地のまとまりを損なわないこと ④土地基盤整備の完了から8年が経過していること ⑤農業用水路等の機能に支障がないこと。5つすべてを満たす必要があります。
道路位置指定の対象範囲
都市計画区域内で、開発区域面積が3,000㎡未満の比較的小規模なものが対象です。3,000㎡以上になると、開発行為許可の扱いになります。
官有地の用途廃止・売払いの流れ
①測量(官民境界協定の締結)→②用途廃止申請→③売払い申請→④契約→⑤表示登記→⑥所有権の登記、という順番で進みます。
宅地造成技術者による、擁壁・道路・水路の設計
「山林や傾斜地を宅地として使えるようにしたい」——そんな時に必要になるのが造成設計です。測量・許認可申請・登記までを同じ窓口で一貫してご依頼いただけます。
山林や傾斜地を、宅地として設計してほしい
宅地造成設計造成にともなう擁壁を設計してほしい
擁壁設計造成地内の道路を設計してほしい
道路設計造成にともなう水路を設計してほしい
水路設計知っておきたいポイント